1950-07-17 第8回国会 衆議院 水産委員会 第3号
漁業権等臨時措置法とまつたく同一の規定でございまして漁業法の実施の準備期間中におきまして、いろいろ不当に契約等あるいは経営者が変更されるといつたようなことを防止するという意味の趣旨の規定でございます。
漁業権等臨時措置法とまつたく同一の規定でございまして漁業法の実施の準備期間中におきまして、いろいろ不当に契約等あるいは経営者が変更されるといつたようなことを防止するという意味の趣旨の規定でございます。
これは漁業法は二箇年間を要しまして、その間新しい漁業権を免許いたしますと、いろいろ複雑な関係を生じますし、また二年間の再割当のための実績をつけるために免許を出願するというような場合もあつて、混乱いたしますので、現在漁業権等臨時措置法によりましても、いわゆる新規免許はしないというふうにいたしておりますが、それを受けまして、新法の附則で準備期間中の二年間は一切新免許はしないというふうにいたしたわけであります
それから第一條の第三項から第四條までは、現在漁業権等臨時措置法で、現状を固定する措置を講じておりますが、それと同じ條文であります。現状ストップに関する規定でありますから、説明は省略いたします。 それから二年間の漁業権をどうするかという場合に、一應現状ストップという建前を採つておるのでありますが、現在漁業権の行使は非常におかしな例があるわけであります。
漁業権等臨時措置法によりまして、從來の漁業権は漁業会が二箇年間はそのまま存続して持つておるということになつていると思います。ところが一方においては、協同組合が設立されて行きつつあるのでありますが、せつかくこの新しい基礎の上に民主的な協同組合が設立されましても、二箇年間に協同組合に漁業権を移すことができないということは、少し矛盾しておるのではないかというように考えるわけであります。
(一)政府は漁業会に零細漁民の即時加入を指令し、かつ全國地方長官に対し同樣の措置をとること、(二)漁業法施行法または漁業権等臨時措置法の一部改正により、旧漁業界所有の一切の漁業権は協同組合に移轉させること、(三)新漁業法において組合内規等による不平等取扱を禁止し、かつ零細漁民を優先させること、(四)二月四日、二四水第六百五十号通牒の嚴重実施及び地方廳の監督強化。というのであります。
○小松委員 その前に、さきに本院で議決いたしました漁業権等臨時措置法に関してちよつとお尋ねいたしたいのであります。この臨時措置法の五條によりますと「漁業権の貸付契約であつて、この法律の施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為云々」こういう事柄でなければ解約することができぬという條項があります。
それは先議会を通過いたしました漁業権等臨時措置法、この中に漁業権の新規免許はしないとか、変更の許可はしない。あるいは讓渡抵当権の設定は認可を受けなければならないとか、あるいは漁業権の賃付契約の解除は認可が必要であるというふうにいたしておりますが、これと同樣の措置を漁業法施行法で講じております。
大体これは別に漁業権等臨時措置法も施行されることでありますから、おのずからそれを処分することも禁止されております。從つて総会の決議に基いて、從來の役員がそれを管理し、その他の行為をいたしましても、これは弊害は少かろうというふうな事柄からいたしまして、この場合において以下の当初考えておりました字句は削除することになつております。
○説明員(藤田巖君) この暫定措置法、漁業権等臨時措置法は、これは公布の日から施行する、直ぐやる。協同組合法とそれから整理に関する法律案、この関係はこれは一緒にやらなければいけませんが、これはこう書いてありますけれども、我々の心ずもりとしては二月一日から施行するようにしたいと考えております。
次に水産業協同組合法案、水産業協同組合法の制定に伴う水産業團体の整理等に関する法律案及び漁業権等臨時措置法を一括議題として質疑を継続いたします。農林大臣の御出席がありまするので、昨日農林大臣に対する質問を留保されておりました石原圓吉君にお許しをいたしたいと存じます。 なおこの際お諮りいたします。